ブログの更新が途切れぱなしで、書きたいなぁと思えど書く時間が削られるほど移住準備(と送別会)に追われています。
2017年3月に取得したフィアンセビザ(婚約者ビザ)ですが、今月7月、いよいよフィアンセビザから次のステップを迎えようとしています!
そして、たった今、これを書いています↓
国民年金被保険者関係届書
年金の手続き
過去に、海外移住時に行う年金の手続きについて書きました。【国際結婚】【海外移住】日本出国前の役所手続き③国民年金 - Life in Palekaiko
国民年金被保険者関係届書
こちらは、何かしら年金に関する情報に変更があった場合に記入し届け出るための書類です。13種類の届け出ができます。
記入するのに必要なもの
ですね^^
海外移住の場合はどれ?
海外移住を控えている私、私の場合は届書内容が、になります。
私は海外移住してからは日本に年金を納めるつもりがないから。
永住を考えているのと、今、アメリカと日本に同時にお金を納めるほど裕福な状態ではないので在外任意加入はしません。
働き始めたらアメリカの方に納めなきゃいけないですもんね。
理由を選ぶ欄には ”外国への転出” があるのでそれを選びます。
社会保障協定
年金と海外移住について調べていたときに見つけた言葉です。実際、日本でもアメリカでもある程度の期間年金を納め続けていなければ将来もらうことはできません。これを受給資格といいますが、日本では最近受給資格が25年から10年に短縮されたところ。【海外移住・留学予定者必見】日本の年金受給資格が納付25年から10年に短縮の影響はいかに? - Life in Palekaiko
私の場合は留学時代に免除してもらっていたのでカラ期間というものがありますが、それもトータルすると受給資格はクリアしています。もらえるほど・・・あるのかどうか謎ですが(笑)
ですが、よく考えると海外移住者にとって、その条件はなんだかフリ。日本で納め続けていたのにアメリカに移住した瞬間今まで納めていた分がリセットされちゃうわけ?!なんだか腑に落ちないじゃない!
と思っていたら、どうやら社会保障協定というものがあり、
保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)
日本年金機構出典
ということが可能なよう。アメリカはこの協定が発行済です。
これについては私も疑問に思っていたにもかかわらず今までノーマークだったので今度リサーチしてみますね^^
そもそも法律が違うので、簡単に日本の受給期間をアメリカに当てはめるということもできないようなので。。。
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まとめ
ちなみに海外転出届は私が日本を発ってから出してもらおうと考えています。健康保険を抜かれちゃうと出発前の旅行で何かあったときに対応できないので、ここは親に協力願いを出すつもり。なので、年金の届け出も少し遅れて出すことになっちゃいそうですね。余談ですが、10日以上風邪が治りません。アラサーの体力不足をひしひしと感じるyunです。
あと1週間ではハワイ生活が始まろうというのに体調絶不調(笑)自分も体調が悪いのに高熱を出した姪っ子のお世話をする羽目になり、その後『インフルかも・・・』の疑惑が飛び出しここ1週間ヒヤヒヤしっぱなしの日々でした(インフルではなかったのが救い)。
体調絶不調だとすべてにやる気がわきません。家の乱雑さを見るだけでげんなりしています←
そんなこと言ってる余裕ないんだけどねーw
yun