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国際結婚で苗字を変えるパターンは4つ!パスポートや子供の名前の手続き

結婚をする際、未だに女性の方が男性側の名字に変えることが多いですよね。
同じ国籍であれば、あまり問題になることのない「戸籍問題
国際結婚ではどうなるのでしょうか?

名字を変える?夫婦別姓?それとも・・・混ぜちゃう?! と、選択肢がいくつかあるようです。

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日本の戸籍について

戸籍のある国って、日本、台湾、韓国くらいのものだそうです。

日本の戸籍は、私たちが日本国民であり日本国籍を持つことを証明する役割を持つ公文書です。
その個人の出生から死亡までの間の「出来事(血族、婚姻、配偶関係)」が記録され、これがないとパスポートや婚姻届も出せません。戸籍法6条では、市区町村の区域内に本籍を定める夫婦、もしくはそれと氏を同じくする子を単位として作られています。
日本人同士の結婚であれば、夫婦のうちのどちらかが戸籍筆頭者*1になります(旦那でも奥さんでもOK)。

国際結婚の場合の戸籍

国際結婚の場合は、お相手が外国人。残念ながら外国人には日本の戸籍や住民票は作成されません。
そのため、日本人は結婚後も戸籍上の名前は変わらないようです。(夫婦別姓
婚姻を市区町村に届け出をした場合、性別に関わらず日本人配偶者の方が「戸籍筆頭者」となり、独立した新戸籍がつくられます。配偶者の外国人については、「入籍」であっても、戸籍の本欄に記載されず、身分事項の欄に婚姻届け出の年月日と外国人配偶者の名前(カタカナ表記)と国籍、生年月日などが記載されます。

基本、結婚後も戸籍筆頭者が自分であるため、変更手続きなどをしない限り、自分の「姓」は新戸籍になっても変わりません。
本人が外国人配偶者の姓を名乗っていたとしても、法律上は自分の姓しか認められていないことになります。
そのため、戸籍の姓を相手の外国姓に変える場合は改姓の手続きが必要となります。

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外国姓を名乗りたい場合

「姓」の変更をしなくても、パスポートには、配偶者の姓を但し書きで記載することができますが、
もし、法律上も外国人配偶者の「姓」へ変更したい場合、婚姻成立後6ヶ月以内であれば、市区町村役場への届け出だけで変更できます。
戸籍法に定められている「外国人は移住者の氏への氏変更届」の手続きを市区町村で行うか、海外にいる場合は在外日本公館(大使館や領事館)で行います。
しかし、6ヶ月を過ぎてしまっている場合は、家庭裁判所の許可」を得る必要性がでてきます。
家庭裁判所へ「氏変更の申し立て」をするわけですが、外国人は移住者の「姓」に変更する明確な理由などを申立書に記載、もうすでに配偶者の外国姓を通称をして使用している場合はそれを証明する手紙や会員カードなどの証明書類を添えるのもいいかと思われます。(裁判に何が必要なのかは事前に家庭裁判所へご確認ください)
裁判所から許可の通知があれば市区町村役場での「氏の変更手続き」をします
(手続きには、裁判所から出された書類 x 外国人との婚姻による氏の変更届 x 戸籍謄本・抄本 などが必要です。)

日本姓を名乗りたい場合

婚姻後に変更届を出さなければ、戸籍上は日本の姓のまま。日本人であるあなたがそのまま日本姓を名乗っていても問題なしです。
しかし、外国人の配偶者が日本の姓に改姓する場合はどうなるのでしょうか。
婚姻により、姓を変更するかどうかは、外国人配偶者の本国の法律に基づくようです。
国際結婚をした場合、どの国の法律により姓を決めるのかや、その法律が婚姻後の日本の姓をどのようび扱うかによって決定されます。婚姻により日本人の姓に変更した場合、申出により「配偶者の氏の変更」ができるようです。手続きには本国の官憲が発行する証明書を提出することになります。
一般的にはカタカナで表記される外国人の姓名ですが、日本人の姓に変更した場合は漢字を使用することができます。

ただし、日本の姓は法律上は有効ですが、通名としての使用であって、「戸籍を取得することができる」わけではありません。戸籍の取得には「日本国籍を取得」する必要があります。(ややこしいですね 汗)

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姓の変更をする場合と4つのパターン

パターンって何?!って思ったのですが、外国の姓に変更する場合、単に配偶者の姓になるだけではないいろんなパターンがあるようです。下の名前を使って説明します。

配偶者 ピーター・ドナルド・ケネディ
本人  山田花子

パターン① 日本姓→外国姓にそのまま変更  
  山田花子 → ケネディ花子

パターン② ミドルネームもまとめて姓に
  山田花子 → ドナルドケネディ花子

パターン③ 日本姓 x 外国姓 の複合姓
  山田花子 → ケネディ山田花子

パターン④ 姓と名を同時に変更
  山田花子 → 姓:山田→ケネディ 名:花子→山田花子

③と④はいわゆる複合姓です。

メリットとデメリット

メリットデメリットというよりは、気にしなければいけないポイントといった方がいいかもしれません。

1. 子供の名前
 日本では、子供の名前は日本人の親の戸籍に記載されている姓を子供の姓として認めています。
 海外で出産した場合、外国姓で登録をしたものの、日本では日本人親と子の姓が違う・・・ということになるわけですね。
 日本で住んだりする可能性があったり、学校や病院や公的手続きの際にはちょっとやっかいかもしれません。
 これならば、自分も戸籍に外国姓を登録してしまった方が楽なのかなぁと思ったりします。

2. 戸籍の姓がカタカナ表記
 法律で決まっているのでいたしかたないところですが、姓は英語ではなくカタカナ表記です。違和感あるかも・・・
(配偶者が韓国や台湾の場合は名字が漢字の場合は漢字登録OKだそうです。)

3. 離婚した場合
 戸籍の名前を変更しなければ、結婚しても変わらなかったように、離婚しても変わることはありません。
 戸籍の名前を外国姓に変更してしまった場合、離婚して3ヶ月以内に役場へ届け出をすることにより、家庭裁判所の許可を得ずに結婚前の姓に戻すことができます。しかし、結婚した際、6ヶ月を過ぎてから姓を変えた場合や複合姓にしてしまっている場合に関しては、婚姻解消3ヶ月以内であっても家庭裁判所の許可を得なければ結婚前の姓に戻すことはできません。この場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」をし、裁判所の許可を得る必要があります。

私の場合

私が国際結婚をした際にとった方法です^^
happyaloha.hatenablog.com

まとめ

メリットとデメリットの考え方は人それぞれだと思います。
仕事上、日本の姓をキープしていた方が都合いい場合もありますし、人によっては名前がオフィシャルに変わらないと結婚した感がないという方もいるのではないでしょうか。日本姓をそのままにすることで、家族に国際結婚を納得してもらうパターンもあるようですし、その辺は配偶者や家族と話し合って決めていけばいいのではないでしょうか。

調べるまでこんなにパターンがあるなんて知らなかった私。
自分の名前をミドルネームに加えることでアメリカでは日本姓を使おうと思っていたのですが、オフィシャルに複合姓という手もあるのかぁ・・・と心が揺れています(笑)
日本で数年は住みたいなぁという思いもあるので、子供のことを考えたら姓は統一しようかなという気持ちもあります。その統一する名字を婚約者の名字にするのか、複合にしてしまうのかは、婚約者の国の法律を少し調べてから相談しようと思います。


yun

*1:戸籍の一番最初の名前