国民年金は法改正が行われて、変わろうとしている中、もうもらえないだろうと思っていた方や、これから留学する方は要チェック情報です。
まずは、海外移住の際、国民年金はどういう手続きが必要なのかチェックしていきましょう。
手続きはどこで?
海外に移住・居住することになった時は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなってしまうので、手続きを踏めば納付義務がなくなります。しかし、日本国籍の方であれば、任意加入することも可能です。加入する・しないどちらにしても、お住まいの市区町村の窓口での手続きが必要となります。任意加入の手続きは、手続きする本人の状況によって窓口が変わります。
これから海外へ移住される方 → お住まいの市区町村窓口
現在海外で居住されてる方 → 日本国内に居住していた際の最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村窓口
日本国内に住所を有したことがない方 → 千代田年金事務所
いつまでに?
海外転出届けを出す時に手続きを済ませるのが一番いいのではないでしょうか。その場合、出発の14日前〜出発前の日までが目安になっているようです。一時帰国の際はどうするの?
一時帰国の際、短期間であっても住民票をもどして国民健康保険に加入し、病院などにかかるというお話は前回の記事でさせてもらいました。↓国民健康保険の手続き 過去記事
happyaloha.hatenablog.com
ただし、住民票をもどす=国民年金の強制加入被保険者になる ということです。期間に限らず、住民票を戻した時点で、その市区町村役場での国民年金の手続きが必要になります。
任意加入した場合
保険料を納める方法は2つあります。①国内にいる家族などの協力者が本人の代わりに納める
②日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし
もし、将来受け取る年金額を増やしたい場合は、任意加入者でも付加保険料を納めることが可能です。
※海外の大学へ留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用不可。
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海外で生活してても受給資格はあるの?
簡単に言うと、受給要件を満たしていれば、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。任意加入した場合、保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したり病気や怪我で障害が残った際も遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されるようです。
もう一つは、年金を納める義務がなくなった期間を「合算対象期間(カラ年金)」とし、年金を受け取るのに必要な期間として含めることです。もちろん、期間に含めることができるだけで、年金額に反映されるわけではありません。それでも、手続きを踏むことで「滞納」してるわけではないですし、これまで納めてきた期間の分が将来年金として返ってくるのであれば、嬉しいのではないでしょうか。(もちろん、海外生活が25年で、25年間全く納めていない場合は期間を満たしていても支給はゼロです。カラ期間中に障害をおってしまった場合は障害年金は支給されません)
私の場合、留学期間中は「合算対象期間(カラ期間)」としてカウントされていました。実際にお金を払っていたわけではないので、受給対象者になることはあっても、同じ期間しっかり支払いをしていた人たちに比べてかなり少ない年金になります。
法改正 受給資格が25年から10年になる
国民年金の受給資格がこれまで25年だったものが10年に短縮されます(平成29年4月からの予定)。消費税が10%に上がることで得る増収分を財源とするようなんですね。
消費税が上がるのは渋りたくなるところですが、年金受給資格が10年に短縮された場合、海外居住をしようと考えている人にとっても実は嬉しい話なのかもしれません。
法改正されたようです↓
happyaloha.hatenablog.com
まとめ
海外留学前、国民年金などあまりピンとこなくてずっと親任せにしていた部分がありましたが、両親がしっかり対応してくれていたために「滞納」せずに済みました(感謝✨)。年金を最初に払い始めてもう少しで10年になりますが、留学前に働いていて納めていた分と、留学から帰ってきてから納めていた分、それに留学期間をカラ期間として合算すると、私にも受給資格があるということになります!
海外移住だから、今払っててもどうせ戻ってこないんでしょーって諦めてた私には少しでも戻ってくる希望ができた感じ(笑)
留学を控えている皆様。留学してからのことも大切ですが、留学する前の色々な手続きも忘れないで下さいね♪
yun