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国際結婚 海外移住前の日本での手続き ①国民健康保険 

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日本の素敵なところは?と聞かれたら、迷わず「国民健康保険」とアメリカに住んだ経験のある方ならいいたくなっちゃうのではないでしょうか?←大袈裟

国民は病院へ行っても3割だけ負担すればいいなんて・・・歯医者にもそれが適応されるなんて・・・素晴らしい。
そんな「国保」ですが、海外移住するとなったらどうなるのでしょうか?

国民健康保険とは

国民健康保険は、日本の社会保障制度の1つです。加入者が病気、怪我、または出産、死亡した時に必要な医療費が保険料から支払われます。各市区町村が運営しており、加入や脱退する場合の手続きなどは、住民登録をしている市区町村役場で行うことになっています。基本、医療費の3割を加入者負担、残り7割が国負担です。

アメリカなどは、国としてそういうシステムがない為に、医療費はかなりの高額です。仕事先に社会保険のようなものが完備されていればいいのですが、大きな会社などではない限り、自分で保険に入っていなければ、医療費なども自己負担・・・入らずに病院にかかった場合、とんでもない額を請求されることになります。

海外移住する前に手続きを

1年以上の海外移住(留学・仕事・永住など)場合、海外転出届けを役場にだすことになります。
その際、住民票を抜くことになるのですが、国民健康保険納付義務がなくなると同時に、国民健康保険を自動的に脱退→保険給付も受けられなくなります

一時帰国で医者にかかりたい時は

簡潔にいうと、住民票をもどせば(住民登録をすれば)、国民健康保険にも再加入できます
国外から日本に転入する場合はこれといって移住期間の目安がないようです。
それだけに、市区町村によっては、滞在期間が短すぎる場合にそのような対応をしてくれるのかは疑問な面があるようですので
管轄の市区町村役場へ確認する必要があります。(私の住む町では手続きするとすぐにもらえるとのこと)
住民票を戻すということは、住民税や国民健康保険への納付義務がでてくるということでもあります。住民税は、その年の1月1日に日本にいない場合はかからないようなのですが、国保に関しては少なくともその月の納付は必要です。(*市区町村にご確認下さい)

私は、最初の留学の時に海外転出届けを出したのですが、その後ひどい虫歯になり、アメリカでの治療が1000ドル〜2000ドル(10万円〜20万円)と言われた為、親にお願いをして住民登録をしてもらい、1週間の帰国で虫歯の治療をしました。帰国した方が金銭面でも安全面でも安心できると思ったからです。3割負担ですんだので、結果5000円の治療費ですみました。
その後、海外転出届けをそのまま出し忘れ、健康保険は親の扶養に入ったまま。住民登録はされたままですが、日本での収入がないことなどを証明し、住民税や国民年金は免除されていました。

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海外生活しながら国保を受給できる?

海外生活の期間が短い(1年未満など)場合などは、海外転出届けを出さずに住民登録もそのままというケースもあります。
国民健康保険「海外で日本の保険の対象となる治療をした場合は保険金を支払う」としているものの、こちらに関しては、アメリカの医療費ではなく、『日本で同じ治療を受けた場合にかかる金額が基本』になります。
アメリカの治療費が馬鹿高かったりしても、その分の負担額が返ってくるわけじゃないんですね・・・
また、注意する点は、海外には保険の対象とならない治療があるということです。
それであれば、海外生活者の為の保険にしっかり入った方がいいのかも。

まとめ

長い海外生活をされる場合、海外転出届けを出さなければ、国保に加え、住民税や国民年金などの納付義務も出てきます。
加えて、日本では認可されていない薬などを使う場合は国保の対象外の治療になってしまうことも。
その点からみると、国民健康保険加入し続けるメリットはほとんどないと言えます。
それならば、その国でしっかり保険に入った上で、一時帰国した際に住民登録をして医者にかかる方がずっといいような気がします。

私の場合、海外移住をする前に仕事を辞めるつもりですが、出発までに病院に関わることは全てやっておきたいので、海外転出届けは移住ギリギリに出そうと思っています。仕事辞めてから出発までの期間がある(だろう)分、毎月の住民税や保険料はかかりますが・・・いたしかたないですね^^;


yun