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国際結婚・海外移住前の日本での手続き②住民税(市民税)と住民登録について

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海外移住をする際、いろんな手続きが必要になりますが、今日のブログは住民税についてと、
一時帰国の際に住民登録(住民票を戻す)場合のメリットやデメリットについてご紹介します。

住民税とは

住所登録のある場所の都道府県と市区町村に収める2つの地方税を合計したものを「住民税」といいます。

会社に勤めている場合は、給料からの天引きがされていると思います(特別徴収)。
本人が直接収める場合は、普通徴収といい、市区町村から送られてくる納付通知書に従って納付することになります。
普通徴収の場合は一括か分割かを選ぶことができます。分割の場合は6月、8月、10月、翌年1月に収めるのが一般的です。

課税対象者について

すごくお役所ちっくですが、住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日から12月31日の1年間の所得です。
所得のあった翌年の6月から納税義務が発生します。

海外移住した後の納付義務?!

海外転出届けを出し、住民票を抜いたところで全ての税金の納付義務が終わると勘違いしてしまいそうですが、
これが「住民税」の場合、私たちは、所得があった月から、考えると1年半の後払いをしていることになるのです。
ということは・・・・・・・・

2016年1月1日〜12月31日までの住民税は、2017年の6月から2018年1月まで納付義務がある!!!ということ。本人が日本国内にいなくても、家族の元に納付書が届く可能性もあります。
会社員などは、1月〜5月の間に退職した場合は、5月までの納付額をやめる月に関わらず給料から天引きされるようです。

納付額は、前年の所得によって決まることもあって、退職してから移住するまでの間に働かない期間があったとしても納付義務は発生しますから・・・何もしないと「お金だけが減っていくーーーーーー!」
ってことになるんですね・・・。
移住する時期が明確なのであれば、その前に一括で払ってしまうのが賢明かもしれません(可能なら)。

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一時帰国で住民登録をするメリットとデメリット

住民登録ってそんなに簡単にできるものなの?!って思っていたら、案外できちゃうようです。
一時帰国であっても、滞在期間がどのくらい必要かなどの明確な決まりがない為、一時帰国であっても住民票を戻し、国民健康保険に加入して病院へいくという話はよくあります。アメリカや外国で高額な医療費を払い、第2言語で診療を受けるってすごく不安が大きいので、できれば日本で「3割負担」「言語がわかる」環境で受診する方が安心感もありますよね。
しかし、「住民票をもどす」と、国民健康保険以外にも様々な義務がでてきます。簡単にメリットとデメリットに分けてみます。

- メリット
① 国民健康保険への加入:医療費が3割負担で済みます。
② 児童手当が支給される:月をまたいでの滞在の場合のみ。
③ 印鑑証明の取得:(日本で)不動産や自動車などの売買や公正証書を作成する際に必要。
④ 出産育児一時金の申請:日本への里帰り出産などをされる場合は要チェック。妊娠4ヶ月以上での出産であることなどの条件もあります。協会けんぽのサイトに詳しく掲載されています。

- デメリット
① 国民健康保険料の納付義務が発生:短期間の場合はその月の額を払う。転入日が月末だった場合でも、その月の額を払う。
② 国民年金の支払い義務:同月に転入・転出する場合でも、その月からの支払い義務が発生しますが、日本での収入がないことを証明すると免除されることが多い。
③ 住民税の支払い義務:1月1日に日本に滞在している場合は納付義務がありますが、前年に収入がなければゼロ。

その他にも、お子さんがいる場合は学校への入学義務がでてきたりするようです。

まとめ

税金ごとに収め方や仕組みが違っていてややこしいなーと感じているところですが、海外へ移住する前に手続きは全て終わらせておきたいところですよね。予備知識がないと、一時帰国の日程だって調節できずに余計な支払いをする羽目になります。
知ってて損はないですね。
私の場合、今年の3月で退職予定ですが、もしそれまでにビザが下りてない場合は・・・移住するまでは、やっぱりバイトか何かをする必要がありそうです^^; でなきゃ税金貧乏になってしまいそうです(笑)

yun