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【戸籍の有効期限】領事館提出の戸籍謄本は有効期限6ヶ月以内に変更 パスポート更新

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パスポート


2018年12月中旬にアメリカにある日本領事館は戸籍謄本・抄本の提出・掲示に関して少し厳しくなったようです。
諸事情で、日本領事館に戸籍謄本や抄本の提出を求められた場合、以下のルールが適応されるようです。

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戸籍謄本・抄本のルールに関する変更

もともと日本の管轄ではあるので、日本の書類のやりとりをする際には、日本のルールが適応されてもおかしくはありません。

日本では、戸籍謄本・抄本の有効期限は3ヶ月〜6ヶ月と決まっています。しかしながら、これまではパスポート更新で苗字などの変更がある際、婚姻の事実が書かれたものであれば1年前のものでも大丈夫でした・・・しかし、それが先月変更。

日本と同じように戸籍の有効期限が6ヶ月となってしまったのです。

パスポートの更新には名前の変更をする場合や、日本での苗字は変わっていなくてもカッコ書きでパートナーの苗字を入れる場合は必ず6ヶ月以内に発行され、婚姻の事実が確認できる戸籍謄本・抄本を持っていきましょう。

領事館に問合せよう

これから次のことで領事館へ出向く方へ

  • 婚姻届の提出

  • 戸籍の変更申請

  • パスポートの更新
  • などなど、戸籍謄本や抄本を必要とされる場合は、領事館に直接問合せ、戸籍に有効期限はありますか?という確認をしておきましょう。領事館では戸籍の取りよせができませんので、日本にいる家族の誰かに頼まなければなりません。それだけでかなり面倒な作業。前もって準備が必要ですね。

    まとめ

    先月とても忙しくてパスポートの更新に行けなかった私・・・1年前の戸籍なら持っているのに、今はその戸籍を取りなおさなければなりません。

    親に頼んで役所で発行してもらいハワイまでEMSで送ってもらおうと思っていたら、郵便局で『クリスマスの混雑がまだ解消されないため、EMSで送れません』と言われる始末。なんだそれ。そんなことってあんの?

    EMSの速達で3日で届くのを期待していたのに、結局、普通郵便で1週間〜2週間待つことに。
    これじゃ日本に帰国するときの航空券まだとれません。 この、『ただ待つしかない』という状態はビザ申請の時と同じです。
    やりきれねー


    とても短めの記事ですが、ご参考までに


    yun