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【国際結婚・離婚】国際結婚とアメリカの離婚事情 ”No Fault Divorce(無過失離婚)”について

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結婚するときに離婚のことを考えるなんて!と思うかもしれませんが、国際結婚をするのなら離婚について考えない方が痛い目をみると考えています。少なくとも、離婚に関する法律や、子供がいた場合の親権、日本に連れて帰れるか否かくらいは知っておいてもいいもの。離婚率が50%近くのアメリカで、国際結婚の自分はアメリカ人ではないから大丈夫なんて言いきれません。私も現在勉強中。アメリカ法律サイトなどで学んだことのアウトプットという形で記事にします。

No Fault Divorceとは

離婚をする際に、配偶者が、離婚の根拠となり得る相手の過失などを証明・主張しなくても離婚が成立する方法です。要は、夫婦間に特に重要な問題は見当たらないものの「離婚したいの!別に相手は悪くないし、私に何をしたわけでもないけど!」っていう状況でも離婚は十分成立するということです。(いちお、離婚理由は必要ですが、「不仲です。この人とこれ以上仲良くやっていけません」というので十分。
ただし、No Fault Divorceを成立させるにはまず、限られた期間を別居していることなどのルールもあります。これは州によって変わわります。

ハワイ州の法律では?

ハワイ州は、100% No Fault Divorceが認められている州です。相手の過失が離婚原因であるとの主張はできません。ほとんどの離婚の場合、「和解し難い相違」や「離婚理由がすでに24ヶ月以上も別居状態にある」というものが離婚理由なのだそう。(慰謝料や、財産分与などが過失として考慮されることもあるようです。)
No Fault Divorceをハワイ州で申請する場合は、ハワイに少なくともレジデントとして6ヶ月以上居住していることが基本です。

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資産分割

離婚自体は難しくありませんが、資産を分割することや、親権などが離婚を難しくするようです。
ハワイ州はEquitable Division(公平に資産を分割する)を適用しています。お互いの収入や、個々の名前で契約した不動産などの所有は認めるものの、離婚の際は、裁判官が色んな事情(婚姻期間、婚姻中の家庭への財政貢献度、双方のニーズ)を考慮した中で「公平である」と考えたように分割するので、必ずしも「資産自体が公平に分けられる」とは限らないようです。

親権

ハワイ州は、両親の離婚後も子供が両方とコンタクトを取ることができることが理想だと考えています。そのため、可能であれば共同親権」を勧めるでしょう。ただしタイムシェアなどは、子供の最善の利益が優先され決められます。

参考サイト
Hawaii Divorce Information | Nolo.com
Equitable Division Definition | Investopedia

※ No Fault Divorceとは逆のFault Divorceとは、どちらかに離婚の根拠となる過失があった場合に認められる離婚です。

まとめ

離婚するために調べているというよりも、離婚の面倒くささを知っていれば、本当に必要性がないかぎり思いとどまるのではないかと思います。アメリカの離婚率を見るたびに、お互いが心地よくいられる生涯の伴侶を見つけるのは難しいのかと心配にもなります。まだ結婚生活は始まっていないのでなんとも言えませんが、まずは、一生一緒にいられるような関係づくりを目指すぞー。


yun