国際結婚の場合、アメリカでの手続きもいろいろありますが、日本での手続きも忘れてはいけません。
日本では結婚したら変わる戸籍の内容ですが、国際結婚をした場合、今までの戸籍はどうなってしまうのか?について答えます。
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国際結婚後の戸籍手続き
まず、お住まい(アメリカ)の州にある日本総領事館・大使館に”婚姻届”を提出します。期限があり、アメリカでの入籍日から3ヶ月以内に婚姻の届出が必要!
※婚姻届の場合はこの期間を過ぎた場合でも、過ぎてしまった理由などを記入するフォーム(遅延理由書)が領事館のHPにありますので、それとともに婚姻届を提出すればOK。(電話して確認するのが一番だと思いますが)
プロセス
日本大使館・総領事館に婚姻届を提出した場合、大使館・総領事館 → 外務省 → 本籍地のある市町村役場
というプロセスで戸籍の変更が行われます。
もし、書類不備があった場合などは返却されます。
ただし、日本の戸籍の変更が無事に済みました!というお知らせはないようですので、”本籍地のある日本の市町村役場に確認しなければ戸籍の変更が行われたかどうかは分からない”とのこと。
大使館のHPでは、届出後の1ヶ月〜1ヶ月半後に確認の電話をするといいと記載。
国際結婚後の苗字と戸籍変更
総領事館へ婚姻届を提出すると、日本の戸籍に関しては自動的に変更がされます。どういった変更がされるのか見ていきましょう。結婚後に氏の変更届をした場合
入籍後、6ヶ月以内であれば結婚後に氏(苗字)と本籍地の変更ができます。その場合は、総領事館でその書類を受け取って記入→提出するか、郵送で提出書類を送ってもらい総領事館に提出する方法があります。アメリカでの結婚後に氏(苗字)を外国籍のパートナーのものに変更し、届出を日本大使館・総領事館にした場合は、(日本の戸籍の苗字の表示は”カタカナ表記”になります。
ちょっとかっこわるい。
戸籍に記載される名前は、カタカナ表記の苗字と自分の名前が戸籍のトップに来ます。
結婚後に氏の変更届をしなかった場合
苗字の変更届をしなかった場合は今までの苗字と名前と日本での本籍地がそのままの戸籍になります。そして、戸籍の下のほうに外国籍のパートナーとの婚姻関係が記載されるとのこと。名前がそのままってなんだか嬉しい。
氏変更なしの際のパスポートの表記
氏の変更をしなかった場合はパスポートの表記も変わりません。ただし、婚姻関係を示すために、便宜上、( )←かっこ書きができるので、それをするには大使館・総領事館にパスポートの切替などをお願いしましょう。苗字は変えたくないけど婚姻関係は示さなきゃ。その方が何かの証明をする際にパスポートのみで済むこともあります。(パスポートに名前の変更がされていないと、やたらマリッジサーティフィケイトなどの婚姻関係の書類を要求される)
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まとめ
苗字どうしようかなー。変えようかなー変えずにいようかなー。自分の苗字についてこんなに考えることなんて後にも先にもないでしょう(笑)
色々彼とも話した結果、私たちの場合、氏の変更届はせずに、婚姻届のみ!日本の戸籍の苗字はそのままにすることにしました。(そのお話はまた後日)
私の場合は、こちらでの結婚は苗字を彼のものに変更しますが、日本の戸籍は日本の苗字のままで婚姻の事実だけを記載したものにします。
メリットデメリットもありますが、まあひとまず私たちはこの選択に納得しています。
yun