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【国際結婚】子供の国籍問題? 日本とアメリカの制度 重国籍者は選ばなきゃいけないか

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国をまたいでの国際結婚はわからないことだらけ。自分の手続きだけでも大変ですが、子供が生まれた場合の手続きも色々あります。私が彼との子どもが出来た時に、「国籍」ってどうなるのだろう? とふと思った時に、面白い記事を発見しました。

サイト名:synodos 2016.9.12.月曜日の記事より
synodos.jp

こちら、目新しい話題かもしれませんね。議員さんの「台湾国籍なのか日本国籍なのか」という問題でした。
この記事自体、すごく分かりやすく国籍とは何かを対談形式で載せてました!^^ 

これって、国際結婚する私たちにすっごい関係あるんじゃないか?!と思い、領事館や法務省のサイトから色々情報検索をしてみたので私のブログは参考程度に読んでもらえると嬉しいです。

重国籍者と日本の国籍選択制度

日本の国籍選択制度

二重国籍が認められていない日本では、どちらの国にも簡単に住めないし、いちいちビザの手続きなどを行うこと担っています。
日本の法務省のサイトには、
日本国籍外国籍をもつ重国籍者は、自己の意思に基づき、22歳になるまでにどちらかの国籍を選ぶ必要があります」とされています。
日本の国籍を選ぶにしても、外国籍を選ぶにしても、国籍離脱所や外国国籍喪失届を市区町村役場や領事館・大使館に提出しなければなりません。

アメリカ側が認める二重国籍

米国大使館のサイトでは、国籍について、
二重国籍を「法律上認められている資格」だと言っています。なので、成人しても、国籍を選択する義務はないとのこと。

それでも、自らが申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法のもと米国籍を損失する場合がありますが、その意思があったかどうかをアメリカ政府が確認できなければ引き続き二重国籍でいることになるかもしれません。

子供が生まれた時に重国籍にする為の手続き

外国で子を出産した場合に気をつけたいところが、出産と共に外国籍を取得する場合、日本国籍の留保の届出(意思表示)をしなければ、その出生時にさかのぼって日本国籍を失ってしまうところです。

日本の在外公館か、市区町村役場へ「子の出生から3ヶ月以内に出生届と共に「日本国籍を留保する」などの記載されたものを届出る必要があります。

※ 国籍を留保せずに日本国籍を失った場合でも、20歳未満で日本に住所がある場合は法務大臣への届出により、国籍の再取得は可能とのこと。

重国籍者全員が国籍を選んでいるのか?

ここです。
驚いたことに、日本国は重国籍を認めず、「国籍を選ぶ義務がある」としてる割には催告はしていない。
どれだけ重国籍者がいるかもはっきり把握するのも難しければ、その人たちの居住先を特定するのも難しい。
それならば・・・催告しようがないですよね。

ってことは、結局、何も手続きをせず、二重国籍でいる人たちって結構多いのではないでしょうか?
特に、親が米国で出産し、日本国籍を留保したものの、その人が成人してから日本国籍を選ぶ手続きが必要だということなど気づかないこともあるかもしれません。…結局、アメリカが重国籍を認めているのであれば、そんなに問題にもならずに過ごせてるのではないでしょうか。そうなると・・・結局は仕方ないにしても二重国籍を黙認している感じにも思えます。。。

国籍を選ぶ場合・・・

法律なのにあやふやな感じもしますが、もし、国籍をどちらかに選ぶ場合にはしっかり両国で手続きを踏む方がいいですね。
日本を選ぶにしても、アメリカの国籍を選ぶにしても、しっかり両国で手続きを踏まないままにしておくと、不法滞在者扱いされたり、選択しなかった方のパスポートを使用すれば「旅券方違反」となります。

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まとめ

法律ってややこしいし、知恵熱が出るんじゃないかと思ったりしますが、知ってて損はない・・・というか、実は、ものすごく身近で、知らないと逆に危険な目にあうこともあると考えればやっぱり情報収集はしておくべきだと思います。
私は法律に詳しいわけではないですが、できるだけ最良の選択肢が欲しい。
あと5年くらいで日本も「二重国籍」が認められれば話は幾分楽になると思うんですけどね(笑)

ブログに書いたのは、国籍についてのほんの一部です。もっと情報をという場合は、
以下で検索してみて下さい!